2020年(令和2年) 7月3日(金)付紙面より
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自転車による交通事故で加害者となった場合、高額な賠償請求を命じられるケースが全国各地で相次いでいることを受け1日、県の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(県自転車条例)」で自転車利用者に対する損害賠償責任保険などの加入が義務化された。昨年12月に施行された同条例の周知、自転車保険への加入促進を図る街頭活動が同日朝、県下一斉に行われ、登校中の高校生らに対し警察署員と交通安全団体役員が啓発チラシを配布した。
自転車事故をめぐる訴訟では2013年に兵庫県で、自転車の男子小学生が歩行中の女性と衝突。女性は意識が戻らない後遺障害となり、監督責任を問われた小学生の母親は9520万円の賠償を命じられるなど、各地で高額な賠償が相次いでいる。県は昨年12月に自転車条例を施行し、1日からは損害賠償責任を負った場合の経済的負担軽減と被害者の保護のため、保険加入を義務化した。
庄内地域ではこの日朝、鶴岡、酒田、庄内の3警察署単位で活動。このうち庄内町のJR余目駅前で行われた庄内署の活動には、署員と交通安全団体役員、県職員計8人が参加。登校を急ぐ高校生らに対し、▽交通ルールの順守▽自転車の安全利用▽自転車の適切な管理―を広く呼び掛ける啓発チラシを配布し、「自転車保険に加入しているか確認し、加入していない場合は必ず入って」と語り掛けた。
県によると、本県は全国有数の自転車保有数を誇るという。過去5年間の自転車事故加害者のうち、10代が半数を占めるという。