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2019年(令和1年) 6月27日(木)付紙面より

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鶴岡市 リフォーム支援制度実施へ

 庄内沖を震源とする地震で、震度6弱の揺れが観測された鶴岡市は、住宅に大規模な屋根瓦の損害のあった被災者限定で、修繕に向けたリフォーム支援制度を実施する方針を固めた。今回の地震では、住宅の補修などに国などの支援のある「被災者生活再建支援法」の適用対象とならない見込みで、市の支援制度により被災世帯の生活再建を後押しする。

 同市内ではこれまで、300を超える住宅で屋根瓦の落下や損壊などの被害が出ているものの、全壊家屋は確認されていない。家屋の被害程度に応じて支援金を出す被災者生活再建法では、適用に対し「市内で10戸以上が全壊」などの条件があり、同法は適用されない見通し。

 このため市は、被災家屋の再建に向け、既存の住宅リフォーム支援事業の枠組みを活用して支援することにした。市によると、瓦が全体的にずれ、損壊または落下している屋根などを対象に、40万円を上限に修繕費の20%を補助する。市と県が半分ずつ負担する。市は本年度の住宅リフォーム支援事業の受け付けを一時休止し、執行残額に補正予算を加えて財源を確保する考え。県も補正予算対応を検討している。支援対象は約290戸を見込み、7月1日から2―3カ月程度受け付ける。申請には罹災(りさい)証明書が必要となる。

 一方、鶴岡市は27(木)―30日(日)の3日間、市温海庁舎5階で、被災者を対象にした無料の支援総合相談会を行う。住宅の修繕や、眠れないなどの体調不良、各種手続きなどの相談に対応する。時間はいずれも午前9時―午後4時まで。

 内容は弁護士、司法書士、行政書士による法律相談、建築士による住宅相談、空き家に関する相談、保健師による健康相談など。総合相談に関する問い合わせは市の市民課管理係=電0235(25)2111、内線158=か、温海庁舎市民福祉課=電同(43)4614=へ。



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